相続後に借地権の更新を放置

相続後に借地権の更新を放置

ご相談内容

借地権の更新を父が行っていたが、相続後に更新となった方々を放置してしまっている。
過去に遡って更新契約を締結することは可能かどうか。その際に更新料はもらえるのかどうか。

ご提案

契約期間が20年~30年と長いため、このようなことは多々ございます。
更新料については慣習でいただけるものですが、契約書に更新料の文言が無く、争いとなった場合はいただくことは困難です。
当時の土地価格をもとに更新料や地代の市場価格を算出し、契約書の文章も更新料の記載を追加する等、時代に合ったものに再作成することをご提案いたしました。
全ては借地人の合意が必要な内容となるため、ご理解をいただけるよう弊社が間に入って借地人様へご説明することになりました。

結果

借地人様も地主様から連絡が無いので放置していたご様子でした。
新たな契約書の内容にはご理解いただきましたが、数百万円の更新料、相場が上がったことによる1.5倍近くなる地代に対して抵抗感がございました。
路線価および地価公示、周辺事例をもとに各金額の正当性をご説明し、更新料については3年間の分割払い、地代については急な高騰を緩和させるため、5年間で1.5倍になるよう毎年地代を上げていくということでご理解いただき、無事更新契約が締結されました。