借地権の売買について

借地権の売買について

借地権の売買について借地権(地上権を除く)は”物権化された借地権”とはいえ民法上は債権としての扱いになりますので、その処分、売買、用途の変更等は、地主の承諾を要することになります。

一般的には、所有権と違い所詮借り物であること、そして、名義変更、更新、改築、建て替え、等そのたびに地主への”お伺い”をたて、時には盆暮れの”ごあいさつ”も必要とされる地域もあるでしょう。

一旦、こじれてしまうとどのような嫌がらせがあるかも知れず、不本意ではあるけれど義理だてせざるを得ないのが実情なのです。

だいぶ緩和されてきましたが、近年の高度成長による慢性的な土地不足により、歴史的に地主の”土地を貸してあげている”という社会的絶対地位が確立されてきました。

地主業を営む地主は、知識の豊富さ、経済的及び時間のゆとり、で優位に立ち、どれをとっても一般の借地人では全く歯が立たないのは明白です。
地主と 借地人はその関係が何十年もの長きにわたり、そして、利益が相反することもあり、ひとたび険悪になってしまうと手がつけられなくなってしまいます。

借地権売買において、地主と借地人が一度でもこじれてしまえば、その解決には長い時間、労力を要します。
当然に不動産業者としてもできればそのような取引はしたくありません。

借地権の流通は時代とともに減少し、その取引の閉鎖性(一部の親密な関係の不動産業者による取引への介在)なことも手伝い、そしてとくに借地権の流通にブレーキが掛かるのは、とりもなおさず銀行の担保がつかないことが大きな足かせとなっています。

法的にも、旧借地法、借地借家法は一般的にはなじみがなく、それを得意とする不動産業者は極端に少なくなります。

だからこそ、専門的な経験、実績のある相談センターが必要となってくるのです。

 

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