底地とは借地権の付着している宅地です。
底地を借地人に譲渡する場合と、全く関係のない第三者に譲渡する場合の二通りが考えられます。
底地を借地人に譲渡する場合、借地人は借地契約によって制限されていた、いろいろな利用条件がなくなり、借地権であった土地が完全所有権となって自由に使用できるのです。また、市場性、担保価値も回復するため、この場合、全く関係のない第三者に譲渡する場合の底地価格に比べて価値が高くなる(増分価値が生ずる)可能性があります。
このとき鑑定評価において、第三者に譲渡する場合の価格を正常価格といい、借地人に譲渡する場合の価格を限定価格といいます(借地人に譲渡する場合でも正常価格の時があります。)
底地の正常価格を求める場合でも判断が難しいのですが、限定価格となると正常価格との差(増分価値)の分析などの専門性が要求されますので、高度な専門知識と豊富な経験を有する不動産鑑定士の鑑定評価が有用です。